Q.娘の結婚費用に充てるため、現在居住している家屋の敷地の一部を譲渡しようと思っています。この家屋を別の位置に移して、敷地の一部を譲渡した場合、居住用財産を譲渡した場合の課税の特例の適用を受けることが可能でしょうか。
A.居住している家屋の敷地の一部を譲渡する際、家屋とその敷地の一部を同時に譲渡する場合は、課税の特例の適用を受けることができます。しかし、家屋を譲渡せずにその敷地の一部だけを譲渡する場合、例えば庭の一部を譲渡する場合や、家屋を別の場所に移してその敷地を譲渡する場合は、課税の特例の適用は受けられません。