居住用不動産に居住する時期

Q.昨年9月10日に夫から土地と金銭の贈与を受け、その金銭でその土地の上に居住用の家屋を建築しました。今年の3月15日までにこの家屋に居住する予定でしたが、工事が遅れ現在まで工事中です。実際に居住できるのは4月中旬頃になるとのことですが、贈与税の配偶者控除は受けられるでしょうか。

A.贈与を受けた日の翌日から翌年の3月15日までにその家屋が屋根や外壁が完成しているなど表示登記ができる状態まで進んでいて、その後すぐに家屋の建築が完成し、実際に住む用途に供する予定が確実であれば、贈与税の配偶者控除を受けることができます。金銭の贈与を受けた場合、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその金銭で居住用不動産を取得して住むことが必要です。もし家屋の建築が遅れていても、3月15日以前に屋根や周囲の壁ができていて登記が可能な状態になっており、その後すぐに建築が完了して住むことができる見込みがあれば、特例の適用が可能です。この特例を受けるには、家屋完成後に速やかにその家の登記事項証明書やその他の書類を税務署に提出する必要があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です