Q.妻の所有する家屋に現在妻の母が居住しています。妻の母は亡父の遺産で生計を立てていますが、高齢になったので引き取って扶養することになり、その家屋を譲渡することになりました。この場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けることができますか。
A.あなたの妻の母は、あなたの妻と経済的に一つの生活を共にしている親族ではありませんので、家を売った際の3,000万円の特別控除の特例を利用することはできません。生活を共にしている家族が住んでいる家を売る際に、3,000万円の特別控除が適用される家の基準については、以前説明した通りです。