就職支度金

Q.新規採用者に支給する就職支度金の課税関係について教えてください。

A.就職支度金は、基本的に新規採用者が就職に伴い転居するための費用に充てるもので、この限りでは非課税です。しかし、支給される就職支度金が、実際に就職に伴って支出する費用を超える場合、その超過分は就職者にとっての所得とみなされ、税金がかかる可能性があります。もっとも、この支度金は雇用契約を前提に支給されるもので、給与所得や一時所得、事業所得とは異なり、雑所得として扱われます。支給する企業は、支度金について所定の源泉徴収税額(1021%、100万円を超える場合の超過分には2042%)を源泉徴収しなければなりません。

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