Q.少額配当の総額30万円を確定申告に算入した後、税率が上がることが分かり不利になると検討した結果、申告を撤回し少額配当を除外するための更正の請求をすることは可能ですか?
A.納税者は確定申告で少額配当を総所得金額に含めるかどうかを選択できます。しかし、一度提出した確定申告を後で撤回し、少額配当を除外するための更正の請求や修正申告をすることは、税法上認められていません。これは、確定申告や更正の請求制度の本来の目的に沿わないため、高い税率を避けるための意思表示の変更は許されないことになります。また、もし少額配当を総所得金額に含めずに提出した確定申告について、少額配当所得を除外したことで計算ミスがあったとしても、これを更正の請求で修正することはできません。