少額の減価償却資産の譲渡収入

Q.取得価額が10万円未満の少額減価償却資産を譲渡した場合、その収入は何所得となりますか?

A.取得価額が10万円未満で必要経費に算入されている少額減価償却資産を譲渡した場合の収入は、通常、準棚卸資産からは除外され、事業所得または雑所得となります。ただし、特定の要件を満たす重要な少額資産の譲渡による収入は、譲渡所得となる可能性があります。具体的には、その資産が事業の性質上基本的に重要であると認められる場合や、反復して譲渡することが事業の性質上通常である資産(例:貸衣装業の衣装、パチンコ店のパチンコ機、養豚業の繁殖用豚など)である場合、その収入は事業所得として扱われます。準棚卸資産でありながら事業の用に供されていたものについての収入は事業所得となり、それ以外の場合は雑所得とされます。

参考:

– 所得税法第33条第2項

– 所得税法施行令第81条

– 基本通達27-1、33-1の2

– 基本通達39-3

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です