小規模宅地等についての課税価格の計算の特例

Q.小規模宅地等についての相続税の課税価格計算の特例制度について説明してください。

A.相続または遺贈によって取得した財産の中で、相続人やその親族が事業や居住のために使用していた宅地等がある場合、その宅地の一定の面積までを通常の評価方法より低く評価して相続税の課税価格の計算時に減額することができる特例の制度があります。この特例を適用するには、相続税の申告期限までに該当宅地等を遺産分割する必要がありますが、申告期限から3年以内の分割や特定の事情で遅れた場合の承認を得た分割もこの特例の適用対象となります。さらに、この特例を受けるためには、宅地等を複数人で相続する場合、全員の同意が必要です。また、所定の書類を添付し、申告書に特例適用の旨を記載する必要があります。なお、相続開始前3年以内にあった贈与や、特定の制度の適用を受ける贈与財産、相続財産についてはこの特例の適用はありません。

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