小会社の確定申告書提出期限の延長

Q.当社 (3月 31日 決算)は会計監査人設置会社でないのですが、定款で定時株主総会は毎年 6月 に開催すると規定しています。法人税法第75条 の 2の 規定による確定申告書の提出期限の延長 を申請した場合、承認されるでしょうか。

A.お問い合わせの内容に基づき、貴社の状況を詳しく見てみましょう。会社法には、会計監査人を置くことが必須または任意の会社がありますが、貴社は任意で会計監査人を置くことができる会社に該当しているようです。ただし、貴社の定款には会計監査人を置くことに関する規定がされていない状況です。また、定時株主総会を開催する基準日は、原則として、事業年度末日から3か月以内に行う必要があります。この場合、貴社の定款で定時株主総会を事業年度末日から3か月以内に開催すると定めているのであれば、法人税法の規定に基づき、確定申告書の提出期限の延長を申請することが可能になります。この延長は通常1か月間ですが、特定の法人にはさらなる延長が許可される場合があります。ただし、申請をせずに期限内に確定申告書を提出しなかった場合は、無申告加算税が課されるので注意が必要です。

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