専属下請工場とするための引抜き料の分類

Q. A社がライバルメーカーの下請けであった技術力と生産力に優れた工場を自社の専属の下請工場にするために支払った「引抜き料」は交際費等に該当するか。

A. 「引抜き料」は、法人が事業に関係のある人に対して行う接待、慰安、贈答などの行為のために支払う費用を指す交際費等には当てはまりません。交際費等の定義には、接待や贈答といった活動によって生じた費用が含まれますが、「引抜き料」はA社への贈り物と捉えられる可能性があるものの、これらの交際費等には分類されません。理由として、交際費等は接待や供応に対する費用として課税を受けることを避ける目的も含まれており、得意先への販売奨励金などが交際費等と見なされないのは、受取人がこれを利益として報告する必要があるからです。そのため、「引抜き料」のように取引関係の確立を目的として事業者に支払われる金銭は、交際費等には含まれません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です