専ら会社の製品の外交販売を行う特約店の従業員に対する慶弔見舞金

Q.製造業者あるいは販売業者が、自社の製品などの外交販売を担う特約店の従業員に慶弔見舞金を支払った場合、それは交際費等に該当しないと考えられますか?

A.製造者または販売者が、自社の製品の外交販売を専門に担う特約店やその他の場所で働くセールスマンに支払う慰労金や報酬は、特定の条件下で交際費などに該当しないとされています。具体的な条件としては、報酬が取扱量や金額に基づく明確な基準で事前に定められ、これに基づく報酬に対して所得税の源泉徴収が行われている必要があります。また、セールスマンやその家族への慶弔や福祉目的で特定基準に沿って支払われる金品についても、通常発生する費用は、従業員の福利のためのものであり、交際費には含まれないとされています。しかし、特約店などに所属するセールスマンの場合、通常、販売委託契約はあっても雇用契約はないため、これらの費用を製造業者や販売業者が負担することが一般的です。一方で、特約店の従業員に支払われる場合、その費用は通常、雇用主となる特約店が支出すべきものであり、製造業者や販売業者が支払うとすれば、交際費として扱われることになります。すなわち、支払われる相手によって、これらの費用が交際費に該当するかどうかが決まります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です