家屋を賃貸の用に供していた場合の取扱い

Q.転任命令等やむを得ない事由により転居し、再居住した場合の住宅借入金等特別控除の適用又は再適用は、再居住した年において家屋を賃貸の用に供していた場合には、再居住した年の翌年から適用されますが、次のような場合には、家屋を賃貸の用に供していた場合に該当するのでしょうか。①家屋を親族に無償で貸し付けた場合 ②自家用車の駐車スペースを貸し付けた場合 ③家屋の一部を物置として貸し付けた場合 ④当初居住の用に供したときから貸店舗併用住宅である場合

A.転任命令等やむを得ない理由で転居し、その後再び同じ家に住む場合の住宅借入金等特別控除の適用について、家を賃貸として利用していた年は控除が適用されず、再住居した翌年から適用されます。各質問のケースは以下の通り取り扱われます。①親族に家を無償で貸し付けた場合、賃貸借契約ではないため家屋の賃貸には該当しません。②自家用車の駐車スペースを貸し付けた場合は土地の賃貸として扱われ、家屋の賃貸には該当しません。③家屋の一部を物置として貸し出した場合は賃貸とみなされ、賃貸に該当します。④住宅借入金等特別控除の対象である家屋(居住用部分)の一部を貸店舗として利用していた場合、その部分は控除の対象外となりますが、再居住した年に貸店舗として賃貸していても、全体が賃貸用として供されたとは見なされず、再居住した年から特別控除の適用または再適用が可能です。ただし、特別控除を受けていた居住用部分を賃貸していた場合は、賃貸用に供していたと見なされ、再居住した翌年以降に特別控除の適用が可能になります。

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