家屋の所有者と敷地の所有者が異なる場合の居住用財産の特別控除

Q.家屋の所有者と敷地の所有者が異なり、家屋とその土地を一緒に売却した場合、居住用財産の特別控除はどのように適用されますか?

A.この状況では、居住用財産の特別控除は、家屋と敷地(土地や借地権)を両方所有し、そして一体として売却した場合に限って適用されます。しかし、家屋の譲渡益が3,000万円に達しない場合、特定の条件を満たす場合に限り、家屋の所有者以外の者(このケースでは土地の所有者)が所有する土地の譲渡所得から、特別控除の残額を引くことができます。この条件には、次の3つがあります:

1. 家屋とその敷地(土地等)が一緒に売られたこと。

2. 家屋の所有者と土地等の所有者が親族であり、同じ生計を立てていること。

3. 土地等の所有者が家屋に実際に住んでいること。

これらの条件が満たされるかの判断は、家屋の譲渡時の状況によって決定されます。家屋が居住用途でなくなった時点から3年を超える譲渡の場合、家屋が居住用途でなくなった時から譲渡時までの間(親族関係など)、家屋が居住用途でなくなった直前の状況(共に居住していたかなど)で判断されます。

具体的なケースでは、まず家屋の所有者Aの譲渡益500万円に対して3,000万円の特別控除を適用します。Aの譲渡益が3,000万円に満たないため、条件を全て満たすため、残りの特別控除額2,500万円を土地の所有者Bの譲渡益から引くことが可能です。

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