客観的価値の異なる資産の交換

Q.所有している宅地A(時価3,000万円)と、甲会社が所有している宅地C(時価6,000万円)とを交換したいと申し出がありました。この交換資産の時価の差額は20%を超えますが、「固定資産の交換の特例」の適用は受けられないでしょうか?差金の授受はなく、特例の他の要件はすべて満たしています。 A.お持ちの宅地Aと甲会社の宅地Cを交換する場合、交換される資産の価額が合理的に算定されているなら、「固定資産の交換の特例」の適用を受けることが可能です。この特例を利用するためには一定の要件がありますが、価額の差がどちらかの価額の20%以内であることが一つの要件です。ここでのポイントは、資産の時価の差が20%を超える場合でも、交換当事者間で合意された価額が合理的と認められる状況であれば、その合意された価額に基づくことが可能となります。つまり、通常の取引価額と異なる場合でも、その価額が当事者間で合意されている限り、特例の適用が認められる場合があります。

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