実質的な輸入者と申告名義人が異なる場合の特例

Q.実質的な輸入者として消費税を納付している場合、どのような条件で輸入消費税を仕入税額控除の対象とすることが認められるのでしょうか?

A.次の3つの条件すべてを満たす場合、実質的な輸入者は輸入消費税を仕入税額控除の対象とすることができます。1) 実質的な輸入者が、輸入申告後に申告者に有償で課税貨物を譲渡する。2) 実質的な輸入者が、その課税貨物の引取りに関わる消費税と地方消費税を支払う。3) 実質的な輸入者が、申告者名義の輸入許可書と消費税等の領収証書の原本を保存する。これらの条件を満たせば、例えば飼料用のとうもろこしのように限定申告が必要な場合でも、実質的な輸入者であるA社はB社名義の輸入許可書と消費税の領収証書を保存することにより、輸入消費税を仕入税額控除の対象とすることが認められます。

参考:法5②、30① 、基通11-1-6

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