定期預金の既経過利子に対する源泉所得税と債務控除

Q.私は、父の定期預金を相続しました。相続税の計算上、課税時期現在の定期預金の既経過利息の額に対応する源泉徴収されるべき所得税等の額は、債務として控除できるでしょうか。

A.定期預金の既経過利子に対する源泉所得税は、定期預金の評価過程で差し引かれるため、債務として別途控除することはありません。相続財産に含まれる預貯金の評価は、課税時点で預け入れた額と、その時点で解約した場合に得られる既経過利子から源泉徴収される所得税(地方税も含む)を差し引いた金額の合計で行います。

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