Q.母が死亡し、母が受け取っていた年金の継続受取人になりました。掛金はすべて父が払い込んでおり、年金の給付は年2回で1回120万円、最終給付日は課税時期の5年7か月後で残り11回給付されるなどの条件があります。この場合の課税関係はどうなりますか?
A.この場合、あなたは父親から贈与を受けたと見なされ、定期金を受給する権利(12,533,400円)を取得したことになります。定期金給付契約において、定期金の給付を受ける権利の一部または全部の掛金を、受け取り人以外が支払っていた場合、その部分は贈与と見なされます。あなたのケースでは、あなたが継続受取人として定期金を受け取る権利を相続の際に、掛金を支払った父親から贈与として取得したとみなされます。定期金給付契約の贈与の価値は、解約返戻金額、一時金の金額(該当する場合)、または給付されるべき金額の1年当たりの平均額に残存期間の予定利率による複利年金現価率を掛けた金額のうち、最も高い金額で評価されます。具体的には、給付期間、年平均給付額と予定利率を元に計算され、予定利率による金額(12,533,400円)が解約返戻金の金額(12,500,000円)より多いため、12,533,400円が課税される価値とみなされます。