定期保険や第三分野保険の保険料を法人が負担した場合の取扱い

Q.役員又は使用人を被保険者とする定期保険や第三分野保険の保険料を法人が負担した場合、税務上どのように取り扱われますか。

A.定期保険は一定期間内における被保険者の死亡をカバーする保険で、第三分野保険には医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険などが含まれます。法人がこれらの保険料を支払った場合、保険料は費用として計上されます。これは、保険金または給付金の受取人が法人の場合、貯蓄機能のない定期保険の保険料を金融費用的に取り扱い、期間の経過に応じて損金に算入されることを意味します。受取人が被保険者またはその遺族である場合は、原則として福利厚生費として期間の経過に応じて損金に算入されます。ただし、役員や特定の使用人だけが被保険者の場合、これは当該役員や使用人に対する給与とみなされます。役員給与となった場合、定期同額給与、業績連動給与などに該当しない場合は損金に算入されません。保険料が一時払いや相当期間前払いの場合は、支払都度損金に算入することが通常ですが、30万円以下の保険料については期間の経過に関わらずその事業年度の損金とすることができます。

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