子会社からの役員退職給与について

Q.子会社へ役員として出向していた親会社の使用人甲が、出向解除により当該役員を退任しました。子会社の株主総会で甲に対する退職給与の支給を決議しましたが、将来親会社を退職するときまで、甲には支給しないこととしています。甲に対する当該退職給与相当額を子会社から親会社へ送金し、親会社において預り金として受け入れること、または将来甲が親会社を退職する時に子会社から直接支給することの税務上の取り扱いはどうなりますか?

A.甲が子会社へ出向していた間も親会社の使用人の身分を保有していました。出向解除の際、甲への退職給与をすぐには支給せず、親会社退職時まで保留するのが一般的です。①の場面では、子会社から退職給与相当額を親会社に送金し、親会社で預り金として受け入れる場合、税務では甲が子会社から退職給与を受け取り、その後親会社へ預けたとみなされます。そのため、親会社での受け入れ額は、源泉所得税や特別徴収住民税を控除した金額になります。②の場合、将来の退職時に支給を約束し、その間会計処理を行わない場合には、税務上問題ありません。しかし、このような退職給与を未払金に計上せずに処理すると、企業会計が適正でなくなる可能性があります。支給額が決議によって確定した場合、長期未払金に計上することで、税務上も損金算入が認められることがあります。これは、株主総会等の決議により支給額が具体的に確定した事業年度に関連しており、退職給与の支払いが長期間行われない場合でも、確定債務であることと合理的な理由があれば、税務上の処理として認められると考えられます。

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