失そう宣告を受けた場合の申告期限

Q.私の友人Aは海外へ出張中に行方不明となり、7年間生死不明のため、Aの妻は家庭裁判所へAの失そうの宣告を請求し、この度、失そうの宣告を受けました。この場合の相続税の申告期限はいつになりますか?

A.失そう宣告を受けた場合、相続税の申告期限はその失そう宣告に関する家庭裁判所の審判の内容を知った日の翌日から10ヶ月後の日に設定されます。一度失そう宣告を受けると、その人は法的に亡くなったとみなされます。このため、失そう宣告に関する裁判所の審判が確定したことを知った日が、相続が始まったと認識される日になるのです。

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