夫が死亡した場合の配偶者控除と寡婦控除

Q.私は病気の夫を扶養しながら喫茶店を営んでいましたが、夫が本年10月に死亡しました。私は確定申告に際して配偶者控除と寡婦控除を受けることができますか。なお、私の本年中の所得は事業所得の120万円のみで、再婚はしておらず、住民票の続柄に未届の夫又は未届の妻などの記載はありません。

A.配偶者控除の適用可否は、その年の12月31日の状況に基づき判断されますが、控除対象者がその年に亡くなっていた場合には、死亡した時点で判断します。寡婦控除の適用可否は、12月31日の状況で判断されます。ですので、ご主人は10月に亡くなった時点で配偶者控除の対象であり、あなたも12月31日時点で未再婚であり、ご主人との間に未届けの関係が住民票上に記載されておらず、収入も500万円以下であるため、寡婦として認められます。したがって、あなたは配偶者控除と寡婦控除の両方を受けることが可能です。

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