Q. 社員研修のために社員を派遣し、大学や各種学校、研究機関などで受講させた場合、支払う授業料や受講料は支払先に関係なく課税仕入れとなりますか?
A. 社員を大学等に派遣し、支払う授業料や受講料に対する消費税の取り扱いは、以下の通りです:
1. 大学や大学院での研修:
– ① 社会人向け開講講座:これらは正規の授業とは異なり、消費税が課税され、支払った受講料は仕入税額控除の対象となります。
– ② 正規の授業聴講:消費税が非課税であり、支払った授業料や聴講料を仕入を仕入税額控除の対象とすることはできません。
2. 各種学校(外国語学校、ビジネス学校等)での研修:
– ① 修業期間と授業時間が特定基準を満たす場合:消費税が非課税とされ、支払った授業料は仕入税額控除の対象外です。
– ② それ以外の場合:消費税が課税され、支払った授業料は仕入税額控除の対象です。
3. 研究機関での研修:
– 消費税法上、非課税の教育役務に該当しない場合、研修料に消費税が課税され、支払った研修料は仕入税額控除の対象となります。
参考:消費税法別表第一第11号イ、消費税法別表第一第11号ハ