外形標準課税の課税標準を算定する際の報酬給与額

Q.事業税の外形標準課税における付加価値額の算出に使われる報酬給与額とは何ですか?その計算方法について説明してください。

A.報酬給与額は、事業年度ごとに法人が支出する以下の金額の合計です。これには、役員や従業員(アルバイト、パートタイマー、臨時雇用含む)に対して支払われる給料、賃金、ボーナス、退職金等が含まれます。会社から支払われるこれらの金額は、所得税で給与所得や退職所得として扱われるものが対象です。企業が設定する年金や遺族への支払いなど特定の場合は例外として含まれますが、実費補償的な通勤手当等は含まれません。一方で、現物給与や借上げ社宅関連の支払いは特定の条件下で報酬給与額に含まれず、純支払賃借料の算定に使われます。労働基準法に基づく予告手当は含まれますが、付加金は含まれません。原則としては、法人税の所得計算で損金算入されるものが対象ですが、一部例外もあります。また、確定給付企業年金契約の掛金等や労働者派遣法に基づく支払いの75%も報酬給与額に含まれます。派遣契約料や下請けへの請負料の扱いには、それぞれ特定の基準があります。

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