外国貨物の保税運送の場合の運送代について

Q.我々輸入業者は、外国から輸入した貨物をA保税蔵置場から税関の承認を得て、B保税蔵置場に搬入する運送を甲海運に頼みました。この時、甲海運に支払う運送代は消費税法上の課税仕入れに当たり、仕入税額控除の対象になるでしょうか?

A.仕入税額控除の対象となる課税仕入れは、事業者が役務の提供を受けること、ただし非課税や免税を除く、とされています。このケースでは、貴社が甲海運に依頼した外国貨物の運送は、「外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定等に関する免税対象役務」として免税されます。従って、甲海運に対する運送代の支払いは課税仕入れにあたらず、仕入税額控除の対象外となります。

参考:法2①十二、7①五、令17② 四

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