外国法人である「新設法人」

Q.消費税法第12条 の2第 1項の「新設法人の納税義務の免除の特例」は、国外に本店や主たる事務所を持つ法人(外国法人)にも適用されますか?また、消費税法でいう「新設法人」とはどのような法人を指し、外国法人にもこの法の適用がある場合、「資本金の額や出資の金額」はどのように判定されるのでしょうか。

A.消費税法の「新設法人」に関する規定は、外国法人にも適用されます。これは、外国で設立されてから2年間で、事業年度開始日時点での資本金の額や出資の金額が1,000万円以上あれば、その法人も新設法人と見なされ、課税資産の譲渡などを行った場合でも、消費税の納税義務は免除されません。資本金や出資金の判定については、設立初年度は日本国内での登記上の資本金や出資金額で、2年目は前事業年度の貸借対照表の額で判定されます。外国通貨で表示された資本金や出資金の円換算には、法人税基本通達の考え方が適用され、事業年度開始日の電信売買相場の仲値によって換算されます。

参考:法12の2①、法基通20-5-36

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