Q.病院を経営している私が、診療用機器をリース契約で賃借しようと思っていますが、このような賃貸借契約を結んだ場合にも売買として取り扱われることがあると友人から聞きました。具体的にどのような場合でしょうか。
A.リース取引には、実際には賃貸借契約であっても、リース期間経過後にリースされた資産が賃借人に譲渡されるような取引や、資産が廃棄されるまで賃借人が使用することになっているような取引があります。これらは、実質的に資産を分割払いで購入するか、延払い条件付きで購入すると見なされるような取引です。リース取引が行われる際、リース資産が賃貸人から賃借人へ引き渡される時点で、売買があったものとして扱われます。このようなリース取引は、契約が途中で解除できない、または賃借人が賃貸資産から得られる経済的利益を実質的に享受でき、それに伴って生じる費用を賃借人が負担することが条件となっています。従って、あなたが考えている医療用機器のリース契約がこれに該当する場合、その医療用機器の引き渡しを受けた時に売買が行われたものとして取り扱われます。ただし、居住者が資産の購入を条件にリース取引を行い、その取引全体が実質的に金銭貸借であると認められる場合は、売買はなかったものとして扱われます。