Q.税率が異なるごとに取引を区分することが困難な中小事業者に対する売上税額の計算の特例について教えてください。
A.軽減税率制度が始まったことにより、税率ごとに課税売上を区分することが求められますが、それが難しい中小事業者のために、以下の経過措置による特別な計算方法が用意されています。
1. 小売等軽減仕入割合の特例:卸売業や小売業を営む中小事業者は、それぞれの課税売上(税込み)に、軽減税率対象品目の売上に必要な課税仕入れの割合を乗じて、軽減対象資産にかかる課税売上を計算し、その結果から売上税額を出すことができます。
2. 軽減売上割合の特例:全体の課税売上(税込み)に対し、通常の連続する10営業日における軽減税率対象品目の課税売上の割合を乗じ、その結果から軽減対象資産にかかる課税売上を計算し、売上税額を求めます。
3. 割合の計算が困難な場合:計算が難しい中小事業者は、これらの割合を50%として売上税額を計算することが認められています。
この特例を適用できる期間は令和元年10月1日から令和5年9月30日までです。ただし、「小売等軽減仕入割合の特例」については簡易課税制度の適用を受けていない期間に限ります。
参考:平28改法附38①②④、軽減通達22