売上げに係る対価の返還等がある請求書等

Q.販売奨励金を取引先に支払う際、その精算を請求書で行う場合、飲食料品とそれ以外の資産が含まれている場合、販売奨励金の額を税率ごとに区分して記載する必要はありますか?

A.販売奨励金は売上げに係る対価の返還等に該当し、取引先の仕入れに対する対価の返還等にも該当します。このため、販売奨励金に関連して行われる取引の税率を適切に決定する必要があります。そして、その金額を適切に区分して記載していない場合は、関連する課税資産の譲渡等に基づき、税率ごとに区分して記載する必要があります。また、これに関連した請求書等の保存は求められていませんが、必要な事項が記載された帳簿の保存が必要です。販売奨励金に係る消費税額を計算するために、企業と取引先はそれぞれ、税率ごとに区分した販売奨励金の金額など、特定の事項を帳簿に記載する必要があります。

税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)を記載税率ごとの販売奨励金の額を記載

参考:法38② 、58、 令58、 71、 規27、 平28改 法附34② 、平28改令附 8、 平28改規 附11

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