土砂等を自己の所有する土地に捨てさせた場合の謝礼

Q.私はサラリーマンですが、このたび建設業者から、私の所有する窪地へ土砂を捨てさせたお礼として100万円をもらいました。この100万円は不動産所得として申告してよろしいでしょうか。

A.お持ちの空地に建設業者から土砂等を捨てさせた場合は、その土地を賃貸しているのではなく、土砂を捨てる場所を提供しているだけです。そのため、もらった100万円は不動産所得ではなく、雑所得として扱われます。しかし、その土地が不動産業者が販売目的で持っている場合は、状況が変わります。その場合は、雑所得ではなく、事業に関連した一時的な収入、つまり事業所得として扱われることになります。

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