土石等の譲渡による所得

Q.私は、山林を親から相続して所有していますが、この山林から砂利が取れるので、近くの建設業者から砂利採取をしたいとの申し入れがありました。山林を売るのではなく、地上の砂利だけを売りたいと思いますが、この場合の収入は何の所得となるのですか。

A.その場合、収入は総合課税の譲渡所得として扱われます。土地の表面または地下から土石、砂利などを譲渡する場合(営利を目的として繰り返し行う場合を除く)は譲渡所得とみなされます。譲渡所得を計算する際、収入金額から差し引くことができる取得費に関する詳細な計算方法については別の問題で説明しています。

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