Q.土地改良のための事業費を調達するために、土地改良区の一部の組合員に調整地として増歩換地し、その譲渡の対価として金銭を収受しました。全額を事業費に充てていますが、この増歩換地分の譲渡所得は名義人の一部組合員だけではなく、土地改良区の組合員全体に帰属するものとして申告してもよいですか?
A.はい、調整地の譲渡代金が土地改良事業費に充てられた場合、その譲渡による所得は土地改良区の組合員全体に帰属することになります。そのため、名義人だけでなく組合員全体の所得として申告する必要があります。
Q.土地改良のための事業費を調達するために、土地改良区の一部の組合員に調整地として増歩換地し、その譲渡の対価として金銭を収受しました。全額を事業費に充てていますが、この増歩換地分の譲渡所得は名義人の一部組合員だけではなく、土地改良区の組合員全体に帰属するものとして申告してもよいですか?
A.はい、調整地の譲渡代金が土地改良事業費に充てられた場合、その譲渡による所得は土地改良区の組合員全体に帰属することになります。そのため、名義人だけでなく組合員全体の所得として申告する必要があります。