土地収用法等により収用又は使用される場合の特例の適用

Q.土地収用法等の規定に基づいて土地が収用された場合の課税の特例は、収用委員会の裁決を経て強制収用された場合に限りますか。また、強制収用でなく、強制使用の方法をとられたときはいかがでしょうか。

A.法人が土地を収用法等に基づき収用され、補償金を受け取る際には、税の特例が適用されますが、実際に強制収用が行われるケースは少ないです。なぜなら、企業は可能な限り行政の介入を避け、強制収用に至る前に、土地の所有者との話し合いによる買取を目指すからです。そのため、強制収用でなくても、資産の買取りを拒否した場合には、土地収用法等に基づいて収用され、その際に補償金を受け取ることで税の特例が適用されるのです。加えて、土地やその上の権利については、企業による収用のほか、使用された場合にも補償金を受け取るとき税の特例が適用されます。ただし、土地の価値が使用前に比べて特定の割合以下に下がる場合に限られます。このような場合、土地の使用は譲渡とは異なるが、土地等の価値が下がる場合は、実質的に土地の一部を譲渡したとみなされるため特例の対象となります。この特例により、土地等を使用させることで生じた補償金によって資産を取得した際の差益の計算方法が定められています。

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