土地区画整理事業により取得した宅地の譲渡

Q.土地区画整理事業が施行され、以前の地の代わりに土地を交換し、さらに50平方メートルを上乗せして取得しました。約1年後、今回その土地を全て売却しようと思いますが、昭和45年に取得した以前の地に対する交換土地部分は長期保有資産となります。では、追加で取得した50平方メートル部分はどうなるのでしょうか。 A.その追加で取得した50平方メートルの土地の取得原因が、土地区画整理事業による増加交換地であれば長期保有資産と考えられます。一方で、保留地を購入した場合は短期保有資産になるでしょう。具体的には、増加交換地の場合、土地区画整理事業によって小さすぎる土地を適切な大きさに調整するために追加で交換される土地があり、この追加土地は元の土地の取得時期を引き継ぎます。しかし、保留地とは土地区画整理事業での費用に充てるため事業施行者が所有権を取得した土地であり、これを購入した場合その引き渡し日が取得日とされます。

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