Q.土地と建物をセットで1億円で売却した場合、土地の売却価格が8,000万円、建物が2,000万円の時、仲介手数料に関して消費税の仕入控除を個別対応方式で計算することは可能ですか?
A.はい、可能です。個別対応方式では、課税売上と非課税売上に直接関わる仕入れ、または課税売上と非課税売上の両方に関わる仕入れを明確に区分する必要があります。土地付建物の仲介手数料は原則として、課税売上と非課税売上の両方に関わるものと考えられます。しかし、土地売却の8,000万円と建物売却の2,000万円を合理的に分けている場合、仲介手数料を課税売上のみ、または非課税売上のみに要するものとして分けることができます。そして、このように区分した後の仲介手数料については、消費税法の規定に従って仕入控除を受けることができます。
参考:法30②一、基通11-2-19