Q.当社が所有していた店舗と敷地を、K社が使用していた建物及びその敷地と交換しました。この交換における消費税の課税標準はいくらになりますか?交換に際して、それぞれの建物及び土地の契約上の価額(消費税及び地方消費税抜き)は以下の通りです。当社の土地3億7,000万円、建物3,000万円。K社の土地4億円、建物1億円。当社は交換差金としてK社に1億円を支払いました。
A.資産の交換も資産の譲渡等として扱われます。交換による対価は、取得する資産の時価相当額です。もし、交換差金として金銭を取得するなら、その額を加え、支払う場合はその額を差し引いた金額が対価となります。交換された資産の価額が合意された価額に基づく場合もあります。消費税の課税と非課税資産を一緒に譲渡した場合、それぞれの資産の譲渡に関する対価を合理的な基準で区分します。この事例では、貴社が受け取るべき対価の額は4億円(交換取得資産の価額5億円から交換差金1億円を差し引いた額)ですが、合理的に区分された場合、貴社の課税標準は3,000万円になります。また、交換で取得した建物の課税仕入れに関する支払対価は1億円です。
参考:令45②四、③、基通10-1-8