土地の返還に伴う借地人への立退料の扱い

Q.土地を賃貸しているところ、土地の返還に伴い借地人に1,500万円の立退料を支払うことになりました。この立退料は不動産所得の計算上、必要経費に算入できますか?

A.土地の賃貸において、借地人に立退料を支払い、土地を返還してもらう行為は、上地部分を買い戻して完全な土地所有権を取り戻すことに相当します。そのため、支払った立退料は借地権の買い戻しの費用とみなされ、資産の部分に計上されることになります。これは不動産所得の計算における必要経費として扱うことができないため、立退料を必要経費に算入することはできません。

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