土地の一部を寄附した後の残地の取得費

Q.12年前に自宅を建築するために3,000万円で取得した宅地の一部を公園用地として寄附した後、残っている土地を売却する場合、その残地の取得費は3,000万円で計算して良いのかどうか。

A.残地の譲渡所得を計算する際の取得費は3,000万円ではなく、2,500万円となります。譲渡所得の計算で考慮できる取得費は、所得税法に基づき、その資産の取得費用とその上で行われた設備投資や改良費用の合計です。あなたが売却した土地が250平方メートルなので、全体の取得費3,000万円の中から土地の比率に応じて、2,500万円が取得費として計算されます。また、寄附した土地については寄附金控除の対象になり、この控除の計算には寄附された土地の取得費などが基礎として使われます。寄附金控除額の詳しい計算方法については別の質問で説明されています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です