Q.私は、国際復興開発銀行債とアジア開発銀行円貨債の利子を受け取っています。これらの利子に対しては所得税の源泉徴収がされていませんが、非課税所得として確定申告をしなくてよろしいでしょうか。
A.国際復興開発銀行債とアジア開発銀行円貨債など、国際機関が発行した円貨の債権から得られる利子については、所得税法に基づき利子所得とみなされます。しかし、日本がこれらの国際機関と結んでいる国際協定により、国内で発行されるこれらの債権の利子には所得税やその他の公的負担がかからないようになっています。ただし、これは所得税が自動的に免除されるというわけではなく、利子所得としての確定申告が必要です。ただし、海外市場で発行されたこれらの債権からの利子は、日本の証券会社を通じて受け取る場合、源泉徴収されるので確定申告の必要はありません。2016年1月1日以降に支払いを受ける分については、申告分離課税の選択が可能です。