Q.国外に居住する父からA国内の不動産の贈与を受けた場合、贈与税の計算はどのようになりますか?
A.父がA国で支払った贈与税100万円を控除し、本来の贈与税からそれを差し引いた200万円が最終的な贈与税の金額となります。具体的には、相続税法第21条の8によると、国外で受け取った財産に対して支払われた贈与税相当額を控除できます。この法律は、「国外財産」に対する税の支払いを規定しており、誰がその税を支払ったか(この場合父が支払った)については特に規定されていません。従って、本来の贈与税300万円から父が支払った100万円を差し引いた200万円が納付すべき贈与税額となります。ただし、この控除できる額には上限があり、それは国外財産に係る本来の贈与税額までです。例えば、父がA国で400万円の贈与税を支払った場合でも、控除できるのは本来の贈与税額である300万円が限度です。また、国外で支払われた贈与税の日本円換算には、原則として対顧客直物電信売相場(TTS)による計算が用いられます。