Q.国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について教えてください。
A.国境を越えた役務の提供に関しての消費税の課税関係は以下の通りです。
1. 電子書籍、音楽、広告配信などのインターネットを使ったサービスは「電気通信利用役務の提供」と呼ばれます。これらのサービスが消費税の課税対象になるかどうかは、サービスを受ける人の住所等によって判断されます。日本国内の住所を持つ人に提供される場合は、提供の場所に関わらず国内取引とみなされます。
2. 海外事業者が提供するビジネス向けのサービスは、国内の事業者が「リバースチャージ方式」に基づいて申告・納税を行います。この方式では、サービスを受けた国内事業者が消費税を申告し、納税します。
3. 消費者向けに提供されるサービスについては、提供者が消費税の申告・納税を行いますが、海外事業者からのサービスにおいては一定期間、仕入税額控除ができません。例外的に登録国外事業者からのサービスの場合は仕入税額控除が可能です。
4. 登録国外事業者制度とは、登録を受けた国外事業者からの消費者向けサービスに対して仕入税額控除を可能にする制度です。この制度は、インボイス制度の導入により2023年10月1日に廃止されます。廃止に向けた経過措置として、一定条件を満たす国外事業者は適格請求書発行事業者とみなされます。
参考:法 2①八の三、2①八の四、4③三、5① 、28① 、45① 一、平27改 法附35、 38① 、39、 平28改 法附45