Q.法人課税信託の受託者は、固有事業者及び受託事業者がそれぞれ申告することになっているそうですが、小規模事業者に該当し納税義務が免除される条件の課税売上高の判定方法について教えてください。
A.固有事業者についての課税売上高の判定は、固有事業者自身の課税期間における売上高と、その固有事業者に関連する法人課税信託の受託事業者の売上高を合算して計算します。この合算売上高は、固有事業者の課税期間と一致する期間内で終了した受託事業者の事業年度ごとの課税売上高を合計し、これを基にします。12ヶ月を超える事業年度月数がある場合は、合計売上額を事業年度月数で割り、12を乗じて調整します。
一方、受託事業者の課税売上高は、その課税期間の初日に該当する固有事業者の課税売上高として計算されます。ただし、課税売上高が1,000万円以下であっても、課税期間の初日に固有事業者が課税資産の譲渡などについて課税事業者選択届出書を提出している場合は、小規模事業者の納税義務免除の対象にはなりません。
参考:法15