商社員の海外出向

Q.私はA物産の海外事業部で働いていましたが、今年6月にイタリア支社へ3年間の転勤が決まりました。毎年A物産からの給与と貸家からの不動産所得を申告していたのですが、今年はどうすれば良いのでしょうか?税理士には納税管理人として依頼しています。

A.海外に転勤する場合、通常は出国後に非居住者となります。非居住者は出国時に確定申告を行い、その後は一定の国内源泉所得についてのみ税金を支払います。しかし、あなたは税理士を納税管理人として登録しているので、出国時の確定申告は不要です。来年の3月15日までの通常の申告期限に、出国前の全所得と出国後の国内源泉所得である不動産所得について確定申告をする必要があります。不動産所得が法人からの賃借の場合、支払われる賃料の20.42%が源泉徴収されますが、これは分離課税されず、他の所得と合算して申告し、年税額を精算します。

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