Q.名義を貸した場合において、輸出免税制度の適用は誰が受けることができますか?
A.消費税の輸出免税の適用は原則として輸出申告をする名義人に限られますが、名義貸しの事由で実際の輸出者が名義人以外の場合、特定の措置を講じることで、名義人ではない実際の輸出者も輸出免税規定の適用を受けることが可能です。実際の輸出者は、輸出申告書等の原本を保存し、「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を名義貸しをしている事業者に交付する必要があります。名義貸しを受けた事業者は、この一覧表のコピーを確定申告書提出時に税務署に提出します。ただし、提出に係る課税期間中に輸出免税制度の適用を一切受けていない場合はこの限りではありません。
参考:法 7① 一 、 ② 、 規 5① 一 、 基 通 7-2-2