名義書換料又は承諾料の取扱い

Q.店舗の賃借人がその権利を他に売却した際に、家主がその賃借人から一定の名義書換料を受け取ることがあります。この場合の名義書換料は、以後その建物を使用しない前の賃借人から受けるものなので、臨時所得に該当しないようですがいかがですか。

A.お問い合わせいただいたケースでの名義書換料(または承諾料)についてですが、転借人(権利の譲受人)の賃借期間が3年以上であり、そしてその契約に関わる賃借料の年額の2倍以上の名義書換料である場合には、臨時所得とされます。通常、賃借人が不動産を借りる際に支払うものが権利金などですが、前の賃借人が移転する際に支払われる名義書換料も、前の賃借人が新しい賃借人に権利を譲る代わりに受け取るものであり、そのお金の扱いは新しい賃借人が直接家主へ支払う場合と実質的には変わりません。従って、新しい賃借人が直接支払う場合のみを臨時所得として扱い、前の賃借人が支払う名義書換料を臨時所得としないのは不合理であるため、臨時所得に含まれるという扱いになっています。

また、不動産を貸し出す際に一時的に受け取る頭金、権利金、名義書換料、更新料、礼金等も、貸付期間に応じて収入金額への配分は認められず、全額がその年の不動産所得として扱われます。

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