Q.会社役員Aは、友人のBに名義と印鑑を盗用されていることに気づき、このほど、その事後処理として40万円の示談金を受け取りました。この示談金は、何所得となりますか。
A.Aさんは、友人によって名義が無断で使われたことで、自分の社会的な立場や名誉にダメージを受け、その補償として示談金を受け取りました。Aさんは会社の役員ですが、この示談金は、特許や著作権の無断使用による利益の補填とは異なり、また保険金のような性質のものでもありませんので、事業所得には当てはまりません。また、身体や精神への損害、突然の事故による財産損害の補償金や慰謝料にも該当しないため、非課税所得でもありません。結論として、この示談金は一時所得として扱われるべきです。