Q.甲と乙が交通事故で同乗していたときに同時に亡くなりました。この状況で甲と乙の法定相続人及びその相続分はどうなりますか。甲と乙の親族構成は、甲には妻(A)と長女が、乙には妻(B)と子(C)がいます。
A.この場合、甲と乙の法定相続人とその相続分は以下の通りです。
甲の法定相続人と相続分:
– 甲の妻Aは相続分が2分の1です。
– 乙の子Cは代襲相続人として相続分が4分の1です。
– 甲の長女は相続分が4分の1です。
乙の法定相続人と相続分:
– 乙の妻Bは相続分が2分の1です。
– 乙の子Cは相続分が2分の1です。
解説として、甲と乙が同時に死亡したと民法の規定により推定されるため、乙は甲の相続人として甲の財産を相続することはできません。しかし、乙の子Cは乙の代わりとして甲の財産を相続することが可能です。