Q.借入金で土地を買い、家屋を建てて住んでいたのですが、売却することになりました。借入金の利子は使用開始の日までの期間に対応する部分を取得費に算入できると聞きましたが、使用開始の日とは具体的にどのような日を指すのですか。
A.使用開始の日とは、建物を居住の用途で使用し始めた日を指します。したがって、その日までにかかった借入金の利子は取得費に算入することができます。この点に関しては、固定資産を実際に使用し始めた日が使用開始の日であり、土地や建物、構築物などの用途や種類に応じて使用開始の日が異なります。例えば、新たに建てられた建物は居住または事業用途で使用し始めた日、既にある建物や構築物が居住または事業用途で使用されている場合は、それが続いて使用されている場合、土地の取得日を使用開始の日とします。さらに、建物や構築物が不要な土地は、その土地の本来の目的で使用を開始した日が使用開始の日です。特定の資産、例えば美術品などはその性質上、取得時が使用開始と見なされます。