Q.貸金業者である個人が行った貸付について、一定期間取引を停止した後に弁済がない場合の貸倒処理の特例が適用されるかどうかについて説明してください。
A.このような貸付金の貸倒処理に関して、特定の条件下での取引停止後に弁済がない際の貸倒れの特例適用はありません。この特例は、支払い能力が低下した債務者との継続的な取引を停止した後、1年以上弁済がない場合に貸倒処理が認められるものです。主に一度限りの取引についての貸倒れの判断は、債務者の資産状況から回収可能性を評価した上で決定されます。また、最後の弁済が利息への充当であった場合でも、特例適用のためには最後の弁済から1年以上の経過が必要である点に変わりはありません。