Q. 仕入税額控除の適用を受けるための帳簿の記載事項で、複数の商品を一度に購入した場合(例えば、文房具と医薬品)、総称で「文房具ほか」とか「文房具等」と記載してもいいのでしょうか。
A. はい、経費に属する課税仕入れの場合、複数の商品を購入しても、一般的な総称での記載で問題ありません。ただし、課税商品と非課税商品を同時に購入した場合は、それらを区別して記載する必要があります。また、課税商品の中に軽減税率の対象となる商品がある場合は、「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」を記載する必要があります。
経費に属する課税仕入れの具体的記載例
一般の事業者の文房具類の購入:文房具
郵便切手の購入:国内郵便料金、国際郵便料金
参考:法30⑦③、平28改 法附34②