収用補償金で代替資産を取得した場合の修正申告期限

Q.土地を買い取られ、収用補償金で代替資産を取得した後の修正申告の期限について教えてください。

A.あなたが土地を買い取られた日から2年経過した日、つまり令和6年2月10日から4ヶ月以内に修正申告を行う必要があります。代替資産の取得に関して、収用等のあった日から2年間の指定期間内に購入する予定があると確定申告をし、その後に実際に購入した資産の価格が予定していた価格に満たなかった場合や、指定期間内に代替資産を購入しなかった場合は、この指定期間経過後4ヶ月以内に修正申告をすることが求められています。

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