Q.私は収用対象事業のために宅地を買い取られることとなりましたが、その宅地上には店舗があったため、建物移転補償金及び休業に伴う収益補償金を取得する予定です。私は消費税の課税事業者ですので、これらの補償金にも消費税等は課税されるのでしょうか。
A.移転補償金と収益補償金に消費税等は課税されません。消費税が課税される補償金は、収用された資産(土地など消費税がかからない資産を除く)の代わりとなる代価補償金を指します。そのため、収益補償金や経費補償金、移転補償金のように、具体的に財産の代わりとなるものでなく、収益の減少や損失の補填、事業上の費用や移転費用を補うものは課税対象外です。ただし、建物等の撤去による移転補償金が代価補償金として扱われる場合もありますが、これは税金の計算上の扱いであり、実際に課税が適用されるわけではありません。